申請後、調査員や専門家による認定審査会があります。そこで非該当なのか要支
援1、2または要介護1~5にあてはまるのかが判断されます。非該当となった方は
介護保険サービスを受けることが出来ません。要支援1,2の方は介護予防サービスを、
要介護1~5の方は介護サービスを利用することができます。そして、利用できる
サービスの中に
住宅改修というサービス
があります。在宅の要介護者または要支援者
が自立支援や介護予防を目的とした住宅の改修を行った場合に
20万円を限度と
として払った金額の9割(18万円)が払い戻されるサービス
です。必ず事前に申請書類
を添えて市町村に届け出を出しなければなりません。1人1軒につき1回しか使用で
きませんが転居や要介護度が3段階以上重くなったときは再度利用できます。
対象となる工事
は
①
手すりの取り付け
②
段差の解消
③
滑り防止やスムーズな移動
のための床材・通路面の材料の変更
④
引き戸などへの扉の取り換え(取り換えより
も安い場合は新設も可)
⑤
和式から洋式への便器の取り換え
⑥
①~⑤の工事のた
めに必要と認められる工事。これらの工事が対象となります。またこのサービスを受
けるにはケアプランの作成など分かりにくい部分などありますが、
気になる方はご連絡
いただければ、詳細を調べ対応させて頂きます。お気軽にご連
絡ください。
TEL 042-777-0256 FAX 042-777-0895
Address 神奈川県相模原市南区下溝1754-5
介護保険サービスを利用するには要介護認定の申請をします。
申請を出来る人は65歳以上の方(第1号被保険者)日常生活を送るため介護や支援が
必要な人。 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)加齢に
伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人。となっ
ています。特定疾病とは、
①
がん(末期)
②
関節リウマチ
③
筋萎縮性側索硬化症
④
後縦靭
帯骨化症
⑤
骨折を伴う骨粗鬆症
⑥
初老期における認知症⇒認知症の原因となってい
る疾患によっては、該当しないものがありますので、必ず主治医にご確認ください。
⑦
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
⑧
脊髄小脳変性症
⑨
脊柱管狭窄症
⑩
早老症
⑪
多系統萎縮症
⑫
糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬
脳血管疾患⇒脳血管疾患が発症した原因によ
っては該当しないものがありますので、必ず主治医にご確認ください。
⑭
閉塞性動脈
硬化症
⑮
慢性閉塞性肺疾患
⑯
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性
関節症がそれにあたります。特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の内容
より、介護認定審査会が確認を行います。
(注意)
どの特定疾病に該当するのか、必ず主治医に相談・確認してから、申請をする
必要が あります。申請書に特定疾病名を書いていても、主治医意見書に該当する病
名や該当すると判断される内容が記載されていないと非該当となってしまいます。